学資保険に加入していて心配になるのが、祝い金や満期学資金を受け取った時に税金がかかることです。
とはいえ、税金がかかると聞いていても、実際にどれくらい税金がかかるのか細かいところを把握している人は少ないのではないでしょうか。
また、「税金がかかるケースは少ない」というのもよく耳にしますが、実際はどうなのでしょうか。
今回は学資金を受け取ったときにかかる税金について詳しくご紹介します。
学資保険にかかる税金の種類
学資保険にかかる税金の種類には、大きく2つあります。
所得税と贈与税です。
これは受取人が誰かによって変わります。
契約者=受取人なら「所得税」
学資保険の契約者と学資金の受取人が同じ人であれば、所得税の対象になります。
学資保険料を支払った人が学資金を受け取るという図式になるからです。
所得税が課税されるケースには2パターンあります。まず、満期学資金や祝い金を受け取る場合です。
この場合は一時所得の対象になります。
次に学資年金を受け取る場合です。学資年金を受け取るときは、一時所得ではなくて雑所得という扱いになります。
契約者と受取人が違うときは「贈与税」
それとは別に、契約者と受取人が異なる場合は贈与税の対象となります。
学資保険料を支払った人が受取人とは違うため、受取人は学資保険について何のお金も支払っていません。
そのため、学資金をまるまる受け取るということになるからです。
契約者から受け取りにお金が渡る、というイメージをすると分かりやすいかもしれません。
どんなときに税金がかかるのか?所得税の場合
ただ、全てのケースにおいて所得税や贈与税が課税されるというわけではありません。
所得税や贈与税には、基礎控除や特別控除といって、一定の金額が差し引かれる制度があるからです。
どんな時に税金がかかるのか、まずは所得税の場合をみていきましょう。
満期学資金や祝い金の利益が50万円以上ある場合
先ほど、満期学資金や祝い金は一時所得の対象になると説明しました。
一時所得の計算は以下の数式で行われます。
【総収入金額―収入を得るために支出した金額―特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額】
これを学資保険に当てはめて考えてみましょう。
満期学資金を300万で設定しており、保険料を総額で260万円支払ったとするならば、「総収入金額」が300万円となり、「収入を得るために支出した金額」が260万円になります。
そこから「特別控除額」を50万差し引いた額が一時所得の金額となりますが、40万ー50万となるため、一時所得は0円です。
したがって、この場合は所得税がかかりません。
学資保険で医療特約をつけたり育英年金特約などをつけたりすることで、返戻率が100%を下回る保険もありますが、返戻率が100%を下回るものに関しては所得税の対象にはならないと考えてよいでしょう。
また、返戻率が110%以上あるような保険でも、特別控除額の50万円以上の利益が出なければ所得税の対象にはなりません。
例えば、払込保険料の総額が500万円、受け取る学資金の総額が560万円だとすれば、一時所得は【60万―50万=10万円】となって特別控除額の50万を超えてきます。
しかし、保険会社のアンケートなどによれば、満期学資金の額を200万円300万に設定している世帯が多いと言われています。
返戻率によっても変わってはきますが、200万や300万の満期学資金を設定しており、さらに契約者と受取人が同じで設定しているのであれば、所得税の心配はしなくて済みそうです。
学資年金はサラリーマンと自営業で異なる
注意が必要なのは学資年金です。学資年金というのは、その名の通り「年金のように毎年格式を受けとる」タイプの保険です。
例えばソニー生命の学資保険では、契約者はタイプによって以下の3つから自分に合った受け取り方を選ぶことができます。
・満期時に学資金を一括で受け取るタイプ
・中学入学時には高校入学時に祝い金を受け取るタイプ
・大学に入学した後の4年間は毎年学資金受け取れるタイプ
そのうち、大学に入学してから4年間のあいだ毎年学資金を受け取るタイプが、学資年金と呼ばれるものです。
学資年金で学資金を受け取るタイプを選んだ場合は、一時所得ではなく雑取得という分類になります。雑所得には一時所得のような特別控除がありません。
雑所得の計算方法は以下のようになっています。
【総収入金額―必要経費=その他の雑所得】
必要経費の考え方ですが、学資年金の場合は、払込総額を年金が支払われる回数で割ることになります。
例えば受け取る学資年金が80万、払込総額は280万、学資年金が支払われる回数が4回だとします。
そうすると計算式は以下の通りになります。
【80万円―(280万÷4)=10万円】
以上のことから、雑所得として課税対象になる金額は10万円ということになります。
自営業者の場合は、年間所得がプラスであろうがマイナスであろうが、確定申告をする必要があるため、この10万円という額は課税の対象になる可能性があります。
しかし、サラリーマンの場合は少し事情が変わってきます。
サラリーマンは確定申告ではなく年末調整を行うのが一般的ですが、一箇所から給与をもらっている場合で、給与所得以外の所得が20万を超えない場合には、確定申告をする必要がありません。
そのため、上の例でいえば、給与所得以外の所得が学費年金の10万円のみである場合には、確定申告をする必要がなく、この学資年金に関して所得税を支払う必要もありません。
どんなときに税金がかかるのか:贈与税の場合
次に贈与税の場合です。贈与税は年間の基礎控除額が110万と定められており、110万円を超えなければ税金がかかりません。
ただ、所得税のところであったように、贈与税では必要経費を差し引くというような概念がありません。
そのため、払込保険料額がいくらであるにせよ、受け取る学資金の額が年間110万円を超えてくるときは課税対象となります。
ちなみに贈与税の税率は以下の通りです。
・基礎控除後の課税額が200万円以下:10%
・基礎控除後の課税額が300万円以下:15%
・基礎控除後の課税額が400万円以下:20%
300万円以下から上は、ここからさらに控除額が設けられていますが、200万円以下の場合は、課税額にそのまま10%がかかります。
詳しくは、税務署のホームページなどを参考にしてください。
例えば、学資年金の受取人を子供にしており、満期学資金の額が300万円だったとしましょう。
その時贈与税の課税対象額は以下の通りです。
300万円ー110万円=190万円
基礎控除後の課税額が200万円以下となるため、10%の税率がかかります。
したがって、贈与税として納めなければならない金額は、10%の19万円ということになるのです。
学資保険で節税するための4つの方法
せっかく毎月家計をやりくりしてお金を貯め続けてきたのに、税金で持って行かれるのはもったいないですよね。
上手に工夫すれば、学資年金にかかる税金は節税することができます。
ここでは学資年金で節税するための4つの方法をご紹介します。
その1 受取人を契約者にしておく
まずは、税率が高い贈与税の対象にならないように、受取人を契約書と同じ人にしておくことです。
贈与税には110万の基礎控除がありますが、所得税の計算のように払い込んだ保険料は考慮されません。
その2 受取人が契約者でないなら年間の受取額を110万円以下にする
もしも何らかの事情で受取人と契約者を同じにすることができないような場合には、年間の受取額を110円以下に抑えておくといいでしょう。
例えば、満期に一括で学資金を受け取るのではなく、学資年金として受け取る、または祝い金として一部を受け取るというプランにすることが考えられます。
その3 額が大きいなら受け取り年度を分ける
受取人と契約者を同じにした場合でも、満期受取人や祝い金の額が大きくなるようであれば、受け取り年度を分けることで節税ができそうです。
その4 契約者を分ける
契約者と受取人が同じであれば、基本的に税金を心配はしなくて良いことがわかりました。
とすれば、一つの学資保険で高額の学資金を設定するのではなく、契約書を分けて複数の学資保険に加入するという方法もあります。
一つは父親が契約者受取人も契約者の学資保険、もう一つは母親が受け取り人、かつ契約者の学資保険に分けるなどです。
契約者が死亡して払込免除特約が発動した場合
もう一つ、学資保険と税金の関係として考えておきたいのが、契約者が学資保険に加入して早々に亡くなってしまい、払込免除特約が発動した場合です。
受け取る学資金は相続税の対象となる
払込保険料の総額がとても少ない反面、受け取れる学資金の額が大きくなることから、税金がかかりやすくなるためです。
契約者が亡くなってしまったら、受取人は契約者以外になります。
この場合には贈与税の対象となるとも思われますが、贈与税ではなく相続税の対象となります。
そこで、学資保険のどの金額が相続税の課税対象となるかということですが、満期学資金の額ではなく、契約者が死亡した時点の解約返戻金額が相続税の課税対象となります。
また、贈与税と同じく相続税にも基礎控除額というのが定められています。
基礎控除額は以下の通りです。
【3,000万円+600万円×法定相続人の数】
相続税の基礎控除額は、贈与税などに比べて高いので、学資保険に相続税は課税されないようにも見えます。
しかし、他にも相続財産があるときは、学資保険を加えた総額が基礎控除額を超えることもありますので、相続税が課税される可能性はあります。
子供が受取人になる場合は要注意
学資保険に育英年金特約をつけている場合や、そもそも育英年金プランがついている学資保険に加入している場合には、契約者が亡くなった後は、育英年金という形で毎年決まった額が支給されることになります。
この育英年金の受取人を子供にすることには注意が必要です。
この育英年金も所得税の対象となりますが、もしも子供が受取人になった場合は子供に所得があるとみなされます。
一般的に、未成年の子供は親の扶養に入っていることがほとんどです。
しかし、子供に38万円以上の所得があるとみなされた場合、扶養家族の枠から外れなければならなくなります。
税務署のきまりによれば、扶養家族と該当する人の条件は以下のようになっています
・納税者と生計を一にしている
・年間の合計所得金額が38万円以下
よく扶養というと「103万」という数字が出ることがありますが、103万という数字は給与の収入がある場合です。
給与の収入が103万以下であれば、年間の合計所得金額が38万円を超えていたとしても扶養から外れることはありません。
しかし育英年金は給与所得ではないため、103万円という数字は関係ないので、注意してください。
子供が扶養外れてしまうと児童手当がもらえなくなったり、住民税や所得税が余計にかかったりするなど、税金が余計にかかることになります。
育英年金をかけているのであれば、受取人は子供ではなく残された配偶者などの他の人にしておくことをお勧めします。
いい税金のはなし。学資保険を支払うと税金が安くなる
学資保険に関する税金は、払わなければならないものばかりではありません。税金が安くなることもあります。
学資保険を払うと所得税や住民税を節税できると聞いたことがあるかもしれません。
それは学資保険で支払う保険料が、年末調整や確定申告のときに生命保険控除の対象になるからです。
生命保険控除で最大5万円の控除に
年末調整や確定申告では、医療費や寄付金など、決められた項目を所得から控除することができます。
生命保険料控除というのはその控除の一つです。生命保険料控除は平成24年を境に制度が変わりました。
平成23年12月31日までの旧契約の制度
旧契約の生命保険料控除は、生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つからできており、最大で10万円が所得から控除されることになっています。
学資保険は生命保険料控除の対象となります。
もしも学資保険のほかに生命保険に加入している場合には、その合算から最大で5万円が控除となります。
平成24年1月1日以降の新契約の制度
新制度では、生命保険料控除と個人年金保険料控除のほかに、介護保険料控除が加わりました。
これらは最大でそれぞれ4万円が控除となり、合計で12万円が控除となります。生命保険料控除の計算方法は以下の通りです。
引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
新契約の場合
年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円
旧契約の場合
年間の支払保険料等 控除額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円
まとめ
学資保険にまつわる税金についてご紹介しました。
満期学資金や祝い金、学資年金を受け取った場合には、所得税もしくは贈与税の対象となります。
どちらの対象になるかは、契約者と受取人の関係によって異なります。
契約者と受取人が同じ人なら所得税の対象となりますが、満期学資金や祝い金は基本的に税金がかかることはあまりありません。
注意しておきたいのは、育英年金の受取人を子供にしている場合です。本文でも説明しましたが、子供が育英年金の受け取りになっていると、子供に所得があることになってしまい、場合によっては扶養家族から外れることにも繋がるので注意しましょう。
学資保険にかかる税金は工夫次第で節税することができます。
知らなかったことによって、払わなくてもよい税金を払うことのないように、税金に関わることはしっかり押さえておきましょう。
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